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【やばい?】Bybitは金融庁警告で日本人禁止?利用して良いのか徹底解説!

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この記事から分かること

  • Bybitは金融庁に警告を受けた?
  • Bybitは日本人が利用して良いのか
  • Bybitを利用するリスク・危険性
この記事を書いた人

※本記事へのコメント・質問等は私のX(旧ツイッター)にDMで送っていただいても大丈夫です。丁寧に回答させていただきます。

目次

Bybitは金融庁に警告を受けている海外取引所

結論、海外取引所Bybit(バイビット)はこれまで金融庁に警告を受けており、金融庁は日本居住者向けのサービスを停止するように呼び掛けています。

直近では2024年11月28日に「Bybit Fintech Limitedに対する警告書の発出について」が出されました。

出典:金融庁

2017年より暗号資産交換業は登録制に

2017年における資金決済法・犯罪収益移転防止法等の改正により、国内での暗号資産交換業者は登録制となり金融庁の認可が必須となりました。

資金決済法が定める「暗号資産交換業」とは
  1. 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
  2. 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
  3. 前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理
  4. 他人のために暗号資産の管理をすること

※資金決済法(令和5年6月1日施行)「第一章総則, 第二条, 第十五項」より

さとう

登録制になった経緯は次の2件です。

  • 2014年2月:国内取引所Mt.GOXの経営破綻
  • 2015年6月:FATFによる登録制の勧告

2009年に設立されたMt.GOX社は2010年より取引所の事業を開始し、2011年にサイバー攻撃を受け2014年に破産手続きを開始し経営破綻しました。

また、翌年2015年6月に開催されたG7エルマウ・サミットにおいてマネロン・テロ資金供与対策を行う国際機関「FATF」が暗号資産という新たな支払手段に対する規制の導入を勧告しました。

我々は、仮想通貨及びその他の新たな支払手段の適切な規制を含め、全ての金融の流れの透明性拡大を確保するために更なる行動をとる。

G7エルマウ・サミット首脳宣言(金融庁HP:暗号資産に係る法制度の整備より)
さとう

そして2017年4月に日本で改正資金決済法が施行されました。

2017年4月の資金決済法の改正による変化
  • 暗号資産交換業者は登録制に
  • 口座開設では本人確認が義務
  • 利用者保護のため取引所のルールを整備

※金融庁HP:暗号資産に係る法制度の整備より

マネロン・テロ資金供与対策の本人確認だけでなく、Mt.GOX社の経営破綻を受け「顧客資産の分別管理」「システムの安全管理」といった利用者保護の枠組みが整備されるようになりました。

無登録業者は金融庁より警告を受ける

国内で暗号資産交換業を営むためには金融庁の認可が必須となったため、未認可で国内向けのサービスを提供するBybit等の海外取引所には警告を出して日本向けサービスの停止を求めるルールになっています。

具体的には金融庁の事務ガイドライン「16.暗号資産交換業者関係Ⅲ1-6」に記載されている「無登録業者への対応」に従い、未登録の原因が故意・悪質性があるか利用者保護が必要と判断されると警告が出されます。

Bybitを含むグローバルに共通したサービスを提供している海外取引所で金融庁に認可を得ている所はないので、どこも警告を受け続けているのが実態です。

海外取引所が認可を得るのは困難

暗号資産交換業は、登録の拒否要件が資金決済法で定められています。

資金決済法 第六十三条の五「登録の拒否」の要約
  • 国内に営業所がない
  • 国内に代表者がいない
  • 十分な資本金を持たない
  • 必要な体制の整備が行われていない
  • 認定資金決済事業者協会に未加入

参考:「資金決済に関する法律」第六十三条の五「登録の拒否」

さとう

その他にも運営企業の過去の法律の違反歴等の細かい登録拒否要件が多くありますが、概ね上記の内容です。

登録拒否要件にあるように、日本で暗号資産交換業を営むためには「認定資金決済事業者協会」に加入するかそれに準ずる社内規則を設ける必要があり、実質的に「認定資金決済事業者協会」に事前に加入する必要があります。

「認定資金決済事業者協会」とは、JVCEA(一般社団法人日本暗号資産等取引業協会)のことです。

出典:JVCEA
さとう

ビットバンクやビットポイントといった全ての国内取引所は、このJVCEAに加入しJVCEAの定める定款・規則に従っています。

結論、Bybit(バイビット)等の海外取引所が国内で暗号資産交換業として登録するためにJVCEAに(一般社団法人日本暗号資産等取引業協会)に加入するのは難しいです。

JVCEAは利用者保護等を目的に多くの定款・規則を設けていますが、既に存在している海外取引所の加入を想定したルールにはなっていません。

例えば、国内で新規銘柄を取り扱うには1銘柄100万円払いJVCEAの審査を受ける必要がありますが、1度に行える審査は各取引所2銘柄となっており審査には数か月掛かります。

Bybitを含む海外取引所が現在の1000銘柄を超える取り扱い規模で国内でサービスを提供するためには審査だけでも100年以上掛かってしまうので現実的ではありません。

また、後半で詳細に解説していますがユーザー資産の管理も日本で求められている「信託銀行への信託」ではなく「プルーフオブリザーブ」という世界標準の方法なのでやり方が異なります。

さとう

このように、海外取引所は危険性云々の判断以前に、国内で定義される規模感でサービスを行っていないので登録ができない状況です。

Bybitを利用することに違法性は特にない

結論、Bybit(バイビット)を含む海外取引所を利用することを違反とする法律は存在しません。

従って、「自己責任」の範囲で利用可能です。

2025年の2月6日に金融庁の要請によりApp StoreとGoogle PlayからのBybitを含む海外取引所アプリの配信が停止されていますが、ダウンロードする方法はあります。

Bybitのスマホアプリをダウンロードする方法」は、下の記事で詳しく解説しています。

さとう

Web版(ブラウザ版)」は引き続きパソコンやスマートフォンから利用できます。

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Bybitを利用することのリスク・危険性とは

国内と海外では利用者保護のやり方が違う

結論、私は海外取引所Bybitが国内取引所と比べて特別リスクがある・危険性があるという判断はしていません。

利用者保護を徹底している点は国内も海外も変わらず、利用保護のためのルールが日本とは異なるというだけです。

国内取引所は資金決済法や「JVCEA(一般社団法人日本暗号資産等取引業協会)」の定める規則に準拠していますが、海外取引所はこれらの規則には準拠していません。

国内取引所が準拠している代表的な規則
  • 資本金1000万円以上で純資産が負でない
  • 認定資金決済事業者協会への加入
  • 顧客資産の分別管理(信託会社への信託)
  • 情報システムの安全管理
  • 広告・勧誘に関する規制
さとう

この中でも重要性が高い規則が「顧客資産の分別管理」です。

以下は国内取引所ビットバンクの例で、顧客資産が信託会社に信託されて守られていることが分かります。

顧客資産には一切手が付けられていないため、全ての顧客が一斉に引き出しを行っても問題ありません。(顧客資産で運営を行っていない)

引用:bitbank「お客さま資産保全への取り組み」

また、仮に経営破綻した場合でも優先的に顧客に資産が返還されます。

引用:bitbank「お客さま資産保全への取り組み」

海外取引所も顧客資産の保護は行っていますが、日本とは異なり世界標準となりつつある「プルーフオブリザーブ」と呼ばれる保護方法を採用しています。

「プルーフオブリザーブ」とは

プルーフオブリザーブ(Proof of Reserves)」は直訳すると「準備金証明」となり、Bybitを含む世界の代表的な取引所が採用している顧客資産が正しく保管されていることを証明する手法です。

2022年11月、取引高世界第2位の規模の海外取引所FTXが総資産の半分が自社トークンFTTであることが判明し、財務状況の不健全が指摘されFTTが暴落し、当月FTXが経営破綻に陥りました。

さとう

これを受け、Bybitを含む世界中の海外取引所が「プルーフオブリザーブ」を導入するようになりました。

プルーフオブリザーブでは、ユーザーの預かり遺産(貸借対照表の負債)を「負債証明」で証明し、取引所の総資産を「資産証明」で証明します。

ユーザーからの預かり資産が全て正しく保管されていることを示し、取引所の総資産(準備金)がユーザーからの預かり資産より上回っていることを証明することで財務状況の健全性を示す訳です。

プルーフオブリザーブの「負債証明」

Bybitではユーザーから預かっている資産が全て正しく保管されている示す「負債証明(Proof of Liabilities)」を「マークルツリー」と呼ばれる仕組みを活用して証明します。

マークルツリーを使った「負債証明」の手順
  • 監査会社がマークルツリーを取得
  • 監査会社が負債報告書を取得
  • 監査会社がマークルツリーに問題ないことを検証

Bybitの監査会社「Hacken」は、まずBybitから負債に関する報告書と「マークルツリー」を受け取ります。

マークルツリーとは、各ユーザー資産の残高等のデータをハッシュ化し、さらに隣通しのハッシュ値をハッシュ化してツリー状にハッシュ値を積み上げていくことで作成するツリーのことです。

さとう

全てのユーザー資産情報が入った最終的な木のてっぺんのハッシュ値を「マークルルート」と呼びます。

マークルツリーの特徴
  • 監査会社だけでなく各ユーザーが確認できる
  • 各ユーザーは他の人の情報を知る必要がない
  • 簡単なので負債証明のコストが安い

Bybitの監査会社「Hacken」は監査会社はマークルツリーが正しく作成されていることを検証し、負債報告書と比較してクロスチェックすることでユーザーの預かり資産が漏れなく全て正しく保管されていることを確認します。

そして、各ユーザーが自分の資産が正しくBybitで保管されているかを自主的に検証できます。

自分の資産情報のハッシュ値と他のハッシュ値と組み合わせながら上に登っていき、最終的に「マークルルート」と一致するかを確認すればいい訳です。

もし仮にマークルルートと不一致の場合「Bybitのユーザー預かり資産の中にあなたのIDと紐づいた残高が存在しない」ことを意味します。

この時、他の人の資産情報を知る必要がなく、プライバシー問題もありません。

Bybit公式の準備期証明ページ」より、「今すぐ検証する」に進むことで自分のハッシュ値から最終的にマークルルートが計算されるかを確認できます。

出典:Bybit 準備金証明
さとう

具体的な検証のやり方は下のボックスを開くと表示されます。

Bybitの準備金を自分で検証する方法

まず「こちらのBybitの準備金証明サイト」から、各監査時点のあなたの残高情報のハッシュ値を確認します。

「詳細」に進み「MERKLE LEAF」をコピーします。

マークルルート検証サイト」にアクセスし、監査日を選んだら自分の「MERKLE LEAF」を貼り付けます。

貼り付けると、自分のハッシュ値が最終的にマークルルート一致するかどうかが表示されます。

これであなたの資産が監査日時点でBybit上に確かに保管されていることを確認できました。

プルーフオブリザーブの「資産証明」

プルーフオブリザーブの構成要素の一つである負債証明は、各ユーザーの資産が正しく保管されているかの証明に過ぎずこれだけでは不十分です。

Bybitの総資産がユーザーの預かり金より十分多いことを「資産証明(Proof of Assets)」で示す必要があります。

Bybitの「資産証明」の手順
  1. 監査会社が独自のスクリプトで資産額を検証
  2. 監査会社が監査対象資産のアドレスを取得
  3. 各アドレスから送金テストを実施

Bybitの監査会社である「Hacken」は、検証用に開発したスクリプトを活用しながらBybitのコールドウォレット・ホットウォレットの総資産額を評価して負債を上回る十分な準備金があるかを評価します。

さらに、各アドレスが本当にBybit所有であるかを「Send to Self(自己送金)」と呼ばれる方法で検証します。

各銘柄が保管されたアドレスに監査会社が少額の仮想通貨を送り、それを指定された時刻に送り返してもらい、本当にBybitが所有・管理しているかを判定します。

さとう

ここまで解説した「負債証明」と「資産証明」が全て行われることで、プルーフオブリザーブの正当性が示される訳です。

最新のBybit(バイビット)の準備金比率状況は、公式サイトの「Bybitの準備金比率」より確認できます。

出典:Bybit 公式サイト

海外だから危険・国内だから安全は誤り

Bybitの「プルーフオブリザーブ」からも分かるように、国内取引所とは利用者を保護するための方法が異なりますが、顧客資産を安全に保管している点は変わりません。

さとう

従って、海外だから危険と判断するのは適切ではないでしょう。

国内外問わず代表的な取引所はどこも利用者保護は徹底しています。

しかし、それでも国内取引所「DMMビットコイン」や海外取引所「Bybit」のようにハッカーの攻撃を受け資産が流出することがあります。

そんな時「信託会社への預け入れ」や「プルーフオブリザーブ」は私たちの資産が守られる可能性が高いことを証明してくれるものです。

補足を入れると、取引所のセキュリティを評価する代表的な機関「CER.live」では海外取引所の方がセキュリティ評価のスコアを高く付ける傾向があります。

出典:CER.live 公式サイト

Bybitのセキュリティスコアは88となっており、CER.liveで集計されている取引所で16位です。

Bybitはプルーフオブリザーブを外部の監査会社「Hacken」に依頼している点が他の海外取引所と比べても高いスコアが付いているポイントです。

出典:CER.live Bybit評価ページ

プルーフオブリザーブを監査してもらっている取引所は決して多くなく、他の代表的な海外取引所である「Bitget」や「MEXC」は外部に監査を依頼していないのでその点でスコアが下げられています。

出典:Hacken 監査を担当している取引所一覧

Bybitのスコアは国内取引所最高スコアのb社と比べても高く評価されています。

「プルーフオブリザーブ」を導入しているか、「バグバウンティ制度」を設けているか等、世界標準の評価になっているので国内取引所が不利な採点である可能性はありますが、Bybitが高く評価されていることは間違いありません。

>>CER.liveのBybitのセキュリティ評価ページはこちら

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将来的にBybitを利用できなくなる可能性は?

結論、Bybit(バイビット)が将来的にIPアドレスを制限を掛け日本人が利用できなくなる可能性はあります。

過去に海外取引所が日本向けのサービスを停止した事例は多くあります。

私の知る限りいきなりアクセスできなくなり、資産が幽閉された事例はないのでそこは安心して問題ありません。

※幽閉するメリットは海外取引所にも金融庁にも誰にもありません。

以下は過去に日本向けのサービスを停止した海外取引所の対応の一例です。

海外取引所停止発表とその後の対応
BigONE2018年6月27日日本向けサービスの停止を発表。2018年7月30日まで出金可能期間となり以降はIPアドレス制限を行った。
Huobi Pro2018年6月29日日本向けサービス停止を発表。サービス停止後も出金対応は可能。
Binance Global2023年5月26日に日本向けサービス停止を発表。2023年12月1日よりBinance Japanに自動移行。

出金だけは受け付けていたり、日本向けサービス停止前に一定の期間が設けられたりするのが一般的です。

Binance Globalのようにそのまま日本向けサービスに自動的に移行した事例もあり、Binance Japanで対応できない仮想通貨(日本でホワイトリストに登録されていない銘柄等)はBTCに自動変換されました。

さとう

出金期間を見逃すと資産を取り出せなくなる可能性はあるため、利用している海外取引所のニュースは軽く追っておきましょう。

まとめ:自己責任である点は国内も海外も同じ

この記事ではBybitを日本人が利用することの違法性やリスクについて解説してきました。

結論、Bybitを利用することに違法性はなく、国内取引所と手段は違いますが利用者保護に努めています。

従って、国内外で危険・安全と決めて投資判断するのはおすすめできません。

さとう

どちらを利用する場合でも損失を出したら「自己責任」です。

暗号資産交換業者として登録されている国内取引所からJVCEAの「ホワイトリスト」に掲載されている仮想通貨を買ったとしてもリスクがあり、価値が下がったら自己責任となるので注意しましょう。

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