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【やばい?】Bybitは日本人禁止・違法なのか|利用するリスクを解説!

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この記事から分かること

  • Bybitがやばいと言われる理由
  • 金融庁未登録のBybitのリスク
  • Bybit利用が違法ではない理由
この記事を書いた人

※本記事へのコメント・質問等は私のX(旧ツイッター)にDMで送っていただいても大丈夫です。丁寧に回答させていただきます。

Bybitは2018年に設立された海外仮想通貨取引所で、豊富な取り扱い銘柄・完全日本語サポート・使いやすいインターフェースが特徴です。

日本人が運営を行っているSNSアカウントもありますが、金融庁未登録で日本人向けにサービスを提供しており、違法性があると言われることもあります。

Bybit公式サイト

本記事を最後まで読むことで、Bybitが金融庁未登録でやばいと言われる理由、日本人が利用することに違法性はないのかについて理解でき、リスクを自分で判断した上で利用できるようになります。

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目次

※当メディアでは、金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」で認可を受けており、「関東財務局」に登録されている仮想通貨取引所の利用を推奨しています。また、当メディアの「仮想通貨」は「暗号資産」のことを指します。

暗号資産に関する注意事項は、金融庁消費者庁警察庁による「暗号資産の利用者のみなさまへ」を是非ご覧ください。

Bybit(バイビット)がやばいと言われる理由

Bybit(バイビット)がやばいと言われる理由は、金融庁に未登録で日本人向けにサービスを提供している仮想通貨取引所だからです。

金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」はこちらから確認できますが、海外取引所Bybit(バイビット)は登録されていないことが分かります。

Bitlendingは金融庁に無登録の業者
暗号資産交換業者登録一覧(一部抜粋)
さとう

結論、国内で以下の業務を行う場合、金融庁に暗号資産交換業者として登録を行う必要があります。

  • 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
  • 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
  • 前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
  • 他人のために暗号資産の管理をすること

※資金決済法(令和5年6月1日施行)「第一章総則, 第二条, 第十五項」より

Bybitは日本人ユーザー向けに上記のサービスを提供しているため、本来であれば金融庁に暗号資産交換業者として登録する必要がありますが、登録していないために「やばい」と言われることがあります。

海外仮想通貨取引所は日本の法律・規制に適合することが難しく、金融庁に登録を行っている所はない状況です。

ぱんだ

金融庁に登録していない仮想通貨取引所は利用しない方がいいのかな?

まず、金融庁に登録している暗号資産交換業者を利用するメリットから解説し、登録してない業者を利用するリスク・違法性について言及していきます。

金融庁への登録業者を利用するメリット

金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットは、次の4つです。

さとう

逆に言うと、金融庁に登録されていないBybitのような海外取引所を利用する場合、上記のメリットは期待できないということになります。

①顧客の資産の分別管理

金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの1つ目は、顧客の資産を自社の資産とは分けて管理しているということです。

資金決済法には、次の記載があります。

暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。

資金決済法「第六十三条の十一 利用者財産の管理」より

例えば、金融庁に登録している暗号資産交換業者であるビットバンクは公式サイト上で「お客さま資産保全への取り組み」を公開しています。

引用:bitbank「お客さま資産保全への取り組み」

ビットバンクは資金決済法に従い、利用者から預かっている仮想通貨は分別して管理し、信託銀行に信託しています。

信託状況の管理もしっかり行われているため、利用者の資産をハッキング等で失う可能性は低いといえます。

②破産時に優先的に返還される

金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの2つ目は、仮に破産しても利用者は自らの資産を優先的に返還してもらえるということです。

資金決済法には、次の記載があります。

暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

資金決済法「第六十三条の十九の二 対象暗号資産の弁済」より

業者が預かっている仮想通貨が優先的に返還される旨が書かれており、利用者の暗号資産返還請求権に関する優先弁済権が認められています。

さとう

金融庁に登録されている業者を利用すれば、破産時にも私たち資産が守られることが分かりますね。

破産時の対応についてはビットバンクの「お客さま資産保全への取り組み」でも言及されており、破産した際は、受益者代理が利用者の資産の返還業務を行う旨が記載されています。

引用:bitbank「お客さま資産保全への取り組み」

③情報開示が行われており透明性が高い

金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの3つ目は、利用者にとって重要な情報開示が適切に行われており、透明性が高い点です。

資金決済法には、次の記載があります。

暗号資産交換業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産交換業に係る契約の内容についての情報の提供その他の暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

資金決済法「第六十三条の十 利用者の保護等に関する措置」より
さとう

情報を適切に提供し、利用者の保護をしっかり行う必要があることが明記されているので、この点で安心してサービスを利用できます。

④国から厳重な管理を受けている

金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの4つ目は、国から厳重に管理されているということです。

資金決済法には、次の記載があります。

  1. 暗号資産交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 暗号資産交換業者(第二条第十五項第三号又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
資金決済法「第六十三条の十四 報告書」より

内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

資金決済法「第六十三条の十五 立入検査等」より
さとう

業務の内容・状況について国に報告する義務があり、適切な管理を受ける必要があるため、この点でも安心してサービスを利用できます。

Bybit(バイビット)の金融庁未登録リスク

Bybit(バイビット)が金融庁に未登録であることのリスクは、次の通りです。

①セキュリティ対策が日本基準ではない

Bybit(バイビット)が金融庁に未登録であることの1つ目のリスクは、日本基準のセキュリティ対策が行われていないという点です。

本記事後半で詳しく解説していますが、Bybitでは「準備金証明(Proof of Reserve)」と呼ばれるセキュリティ対策・透明性強化を行っています。

https://www.bybit.com/app/user/proof-of-reserve
さとう

資金決済法に記載があるような、資金の分別管理や信託会社への信託について言及されている訳ではないです。

②国の掲げる要件を満たしているか不明

Bybit(バイビット)が金融庁に未登録であることの2つ目のリスクは、国が暗号資産交換業者に要求している要件を満たして運営されているか分からない点です。

金融庁に登録を行っている暗号資産交換業者であれば、例えば以下のような資金決済法に書かれた要件を満たしてサービスを提供することになります。

  • 利用者保護のための情報提供
  • 情報の安全な管理
  • 広告の出し方
  • 資産の厳重な管理..etc
さとう

Bybitは金融庁に未登録のため、上記のような項目についてどれだけ気を付けてサービスを提供しているかが分かりません。

情報が適切に公開されず、不利益を被るのも自己責任となります。

③破産時に優先的に返還されない可能性

Bybit(バイビット)が金融庁に未登録であることの3つ目のリスクは、破産時に優先的に仮想通貨が返還されない可能性がある点です。

先ほど挙げたbitbankの例では、資金決済法に則り、顧客の資産を分別管理して信託会社に信託しており、仮にbitbankがハッキングされ破産するに至っても、利用者の資産は優先的に返還されることになっています。

引用:bitbank「お客さま資産保全への取り組み」

例えば、2022年11月に暗号資産交換業者であるFTXが破産し、日本人が利用するFTX Japanも同様に破産しましたが、FTX Japanは金融庁に登録されていました。

Coinpost「FTX、破産法適用を申請 対象はFTX Japan含む130社超」

さとう

顧客の資産は分別管理され、優先的に返還されることになっているため、後にしっかり仮想通貨は返還されました。

FTX Japan及びLiquid Japan お客様への資産返還に関するご案内

Bybitは海外取引所でしばしば導入されている「準備金証明(Proof of Reserve)」を利用していますが、日本基準のセキュリティ対策とはまったく異なるので注意が必要です。

④日本から撤退する可能性がある

Bybit(バイビット)が金融庁に未登録であることの3つ目のリスクは、日本から撤退する可能性があるという点です。

例えば、最大手の海外取引所であるBinance(バイナンス)は、2018年3月と2021年6月の2度に渡って金融庁から「無登録で暗号資産交換業を営んでいる」として警告を受けました。

その結果、日本の規制に遵守するため日本居住者向けのグローバルプラットフォームサービスを終了し、Binance JAPANを開設するに至りました。

Coinpost「バイナンス、グローバル版の日本居住者向けサービス終了予定を発表

サービスが終了しても資金は出金可能で、日本版がローンチされたのでBinance利用者にとって大きな問題はありませんでしたが、同様のことがBybitで起こる可能性は十分考えられます。

さとう

Bybit(バイビット)は2023年3月31日、2021年5月28日の2度に渡って既に警告を受けており、状況はBinanceと似ています。

>>実際の警告文はこちらの金融庁公式サイトで確認できます。

Bybitからいきなり仮想通貨を出金できなくなることはありませんが、日本から撤退する可能性がゼロではないことは押さえておきましょう。

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Bybitの日本人利用は禁止・違法ではない

Bybit(バイビット)は金融庁に未登録ですが、日本人の利用が禁止になってはおらず、利用が違法だったり罰則があったりする訳ではありません。

暗号資産交換業としての登録を定める「資金決済法」は日本国内で暗号資産交換業を営む取引所等への規定が記載されているだけで、利用者側に何か規制を与えるものではありません。

さとう

しかし、上に挙げたような金融庁未登録の暗号資産交換業者を利用する上でのリスクは理解した上で利用する必要があります。

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Bybitで行われている透明性強化の措置

Bybitは金融庁に未登録の暗号資産交換業者のため、私たちの資産が適切に分別管理され、信託会社に信託されているかは分かりません。

しかし、海外取引所では準備金証明(Proof of Reserves)と呼ばれる、預かっている顧客資産の安全性を証明するための手法がよく導入されており、Bybitもこの準備金証明を利用しています。

準備金証明(Proof of Reserves)

準備金証明(Proof of Reserves)は、2022年11月にのFTX破産事件から注目を集めている、仮想通貨取引所の透明性強化の施策の1つで、取引所が顧客からの預かり資産以上の準備金を用意していることを証明するための手法です。

さとう

BybitがPoR(Proof of Reserves)で顧客の資産の安全がどのように保証されているかについて簡単にご紹介します。

私たち利用者が誰でもいつでも準備金状況を確認できるので、考え方によっては日本の分別管理&信託会社への信託よりも優れているといえます。

顧客資産より準備金が大きいことを証明

準備金証明(Proof of Reserves, プルーフオブリザーブ)では、「顧客資産より取引所の保有する準備金の方が多いこと」を証明します。

顧客資産より準備金の方が多ければ、何かトラブルが起きた際に顧客資産の返還が問題なく行われることの証明になるからです。

Bybitの準備金証明(Proof of Reserve)とは

Bybitはこの顧客資産より準備金が大きい状態であることを、以下のサイトで公表しています。

https://www.bybit.com/app/user/reserve-ratio
さとう

各銘柄毎に表示されており、100%を超えていれば準備金の方が大きいということになります。

顧客資産より準備金が大きいことを証明するために、「①Bybitが保有する準備金の金額」と「②Bybitが預かっている保有資産の金額」を証明する必要があります。

①Bybitが保有する準備金の金額の証明

Bybitの準備金の保有量は、次の手順で公開・証明されます。

  • 準備金の入ったウォレットを公開
  • 特定の時間に特定の量を新しい別のウォレットに送金

準備金の入っているウォレットアドレスを公開するだけでは、Bybit所有のものであるか分かりません。

Bybitにしかできない方法で、新しく公開したウォレットにランダムで決まる金額を送金することで、Bybit所有のウォレットであることを証明しています。

>>詳細はこちらのBybit公式記事で詳しく解説されています。

さとう

準備金が証明できたら、後は顧客資産の金額が分かればProof of Reserveが成り立ちますね。

②Bybitが預かる顧客資産の証明

Bybit(バイビット)が預かっている顧客資産の金額は、顧客資産の預かり量は、マークルツリー(Merkle Tree)と呼ばれる手法で証明されます。

マークルツリーでは、各ユーザーが誰でも証明に参加することができます。

Bybitの全てのユーザーアカウントの残高情報は、下のようなツリー上に整理され、下か上に向かってそれぞれの残高データは組み合わさっていき、一番頂上の残高情報(マークルルート)にも、あなたの残高情報は入っています。

さとう

残高の金額が合計されていくのではなく、ハッシュ値と呼ばれる文字の羅列に変換されて組み合わさっていくイメージです。

Bybitのマークルツリー(Merkle Tree)とは

あなたは1BTCの残高を持っており、これがハッシュ値「1」として計算されたとしましょう。(実際はハッシュ関数によって出力されるもっと複雑な文字列)

色が塗られた部分のデータを把握すれば、一番頂上のハッシュ値(マークルルートと呼ばれる)まで計算できます。

Bybitは監査時点で全てのアカウント残高のスナップショットを監査機関に送り、正しいマークルルートが算出されているので、それと一致しているか検証できます。

仮にどこかの残高が不正に少なく見積もられていた場合、正しいマークルルートが算出されないため、正しく算出されれば金額は正しいことが証明される訳です。

さとう

このBybitのマークルツリー(Merkle Tree)を使った証明方法には、次のメリットがあります。

  • 効率的:トップのマークルルート計算に必要な最小の残高情報だけで整合性を検証できる
  • プライバシーの保護:利用者の全アドレスや残高を公開する必要がない
  • スケーラビリティ問題:膨大な海外取引所利用者の数にも対応した検証方法

おまけ:実際に自分で検証してみる

最後に、実際に自分のハッシュ値からマークルルートを計算し、Bybitの預かり資産の金額に問題がない、不正がないことを証明する方法を紹介します。

まず「こちらのBybitの準備金証明サイト」から、各監査時点のあなたの残高情報のハッシュ値を確認します。

こちらのマークルルート検証サイト」にアクセスし、監査日と自分ハッシュ値(Merkle Leaf)を入力します。

さとう

問題なければ、マークルルートが正しい旨が表示されます。

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まとめ:リスクを理解してBybitを使おう

Bybit(バイビット)は、金融庁に未登録の暗号資産交換業者となっており、利用には次のリスクがあります。

日本基準ではないものの、Bybitは海外取引所特有の「準備金証明」を活用して顧客資産の安全性を保証している点に特徴があります。

さとう

日本人が利用することが禁止されていたり、違法性はあったりする訳ではありませんが、自己責任で利用するようにしましょう。

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仮想通貨に関する注意喚起

さとう

仮想通貨に関する法令・注意喚起について知りたい方は、以下の関連ページを一読することをオススメします。

消費者庁の「投資などのお金に関するトラブルや悪質商法について」のYoutube視聴もおすすめです。

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