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この記事から分かること
- BitLendingが怪しいと言われる理由
- BitLendingが金融庁未登録のリスク
- BitLendingの良い評判と悪い評判
※本記事へのコメント・質問等は私のX(旧ツイッター)にDMで送っていただいても大丈夫です。丁寧に回答させていただきます。
BitLending(ビットレンディング)は、2022年8月に株式会社J-CAMがローンチした、仮想通貨を貸し出してカンタンに利息を得ることができる国内のレンディングプラットフォームです。

- 国内の貸出サービス最高利率10%
- ステーブルコインでリスクを抑えた運用も可
- 1カ月以降であればすぐ解約可能&返還
- 自動で複利運用してくれる


優れたサービス内容である一方、BitLendingは怪しい・金融庁未登録だから利用するのは危ないという声もあります。
結論「仮想通貨のレンディング(貸出)」は暗号資産交換業に該当せず、金融庁に登録する必要がないため、金融庁未登録の観点で怪しいというのは誤りです。


※消費者貸借契約:借りたものを消耗・消費することを前提に貸し借りする契約のこと。借主は借りた物の所有権を取得しそれを消費した後に同価値の物を返還する。
借入が暗号資産交換業に該当しない旨の金融庁文献
以下は「消費貸借契約」として仮想通貨を借り入れてステーキングすることに関する言及ですが、仮想通貨を借り入れて利益を出すために運用することにおいても同様です。
利用者から暗号資産を借り入れてステーキングに供する場合には、他人のための暗号資産の管理を伴
わないことから、現行法上、交換業者の登録を受けずにサービスを提供することが可能である。金融庁 令和7年4月10日「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証 」12ページ
実際に「仮想通貨の貸出」は暗号資産交換業に該当しないことを「利用規約」で事前に同意して行うことになります。


第17条(ユーザーの同意事項、当社の免責)
1 ユーザーは、利用契約の成立により、次の各号に掲げる事項に同意したものとみなされる。
- (2) 暗号資産貸借取引は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含む。)に基づく暗号資産交換業に該当しないこと
これについてはビットバンクの「暗号資産を貸して増やす」など、全ての国内取引所の貸出サービスに共通しており、BitLendingが特別怪しいことをしている訳ではないです。
本記事を最後まで読むことで、ビットレンディングが怪しいと言われている理由、良い評判と悪い評判、金融庁未登録であることのリスクを理解した上で、サービスを利用しても問題ないのか判断できるようになります。


・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で即解約できる
・特徴③:運用開始の手数料無料
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BitLendingの関連記事はこちら | |
---|---|
BitLendingは怪しい? | BitLendingの始め方 |
BitLendingの手数料・利率 | BitLendingの最少運用額 |
利率をブーストして始める方法 | 各社レンディングの比較 |
PBRlendingとの比較 |
BitLending(ビットレンディング)は怪しい?


BitLending(ビットレンディング)は、次の3つの理由から怪しいと言われることがあります。
怪しい理由①:年利(APR)が高すぎる
BitLending(ビットレンディング)が怪しいと言われる理由の1つ目は、他社と比べて年間利回りが高すぎる点です。
BitLendingに仮想通貨を貸し出すことで利息を稼ぐことができますが、各銘柄毎の年間利率は次の表の通りです。
対応銘柄 | 年間利率 |
---|---|
BTC | 8% |
ETH | 8% |
XRP | 7% |
USDT | 10% |
USDC | 10% |
DAI | 10% |
例えば、10万円分のUSDTを年利10%でBitLendingに預けると、毎月840円の不労所得を貰い続けることができます。





国内の他社のレンディングサービスの利回りは1%~5%が相場のため、高い年利であることが分かります。
ビットレンディングは高い利回りを実現できている理由を、次の3つで説明しています。
- Web3.0総合誌『Iolite アイオライト』の事業基盤がある
- 海外取引所等を活用した独自のポートフォリオがある
- 他者は自社サービス内でのレバレッジ活用目的
1点目については、株式会社J-CAMは有名な専門雑誌「アイオライト」の収益基盤があり、レンディングサービスの利益率を犠牲にしても問題ないとしています。
2点目については、機関投資家に再度貸し出して利回りを最大化することを目的にしており、他社と比べて高い利回りを提供できるとしています。
競合の「BitLending」は四半期レポートとして運営側の運用成績・運用ポートフォリオを公開しており、主に韓国や米国のクリプトファンドで運用を行っていることが分かります。
※どのクリプトファンドで運用しているか具体的に公開されていませんが、韓国であれば「HASHED」がよく利用されます。


クリプトファンドは様々なオンチェーンステーキングや分散型取引所で運用を行っているので、BitLendingへの貸出は実質こういった運用の利回りを間接的に享受していることを意味しています。
実際に「分散型取引所」で行う「流動性マイニング」という運用方法では年利10%を超えるものも多く、100%を超える運用先も多くあります。


こういった高利回りの運用方法は仮想通貨の世界ではありふれており、BitLendingはクリプトファンドを通して10%以上の運用成績を出しているので、私たちに10%前後の利息を付与できていることに違和感はないです。



ちなみに仮想通貨の資産運用の利回りが高い理由は、資産運用する側の人が利用する側の人に比べてずっと少ないからです。
利回りは資産運用を行う人で案分される仕組みのものが大半のため、運用する人が少ないと利回りが1人1人に集中しやすくなります。
仮想通貨運用が高利回りで稼げることが知られていなかったり、難しいから手を出さなかったりすることで、一部の人だけが高い利回りの恩恵に預かることを「情報の非対称性」と呼びます。


本来であれば人の行動はよりお金が稼げる方に流れていくはずですが、「分散型取引所」等で高利回りで稼げることそのものが知られていなかったり、知っていてもリスクを恐れて実際にやる人は少ないです。
分散型取引所を例に挙げると、「仮想通貨のスワップ」で手数料を支払う人は無数にいますが、実際に「流動性を提供して稼ぐ側」の人は少ないので手数料は少数の運用者に集中します。
3点目の「他社は借りた通貨をレバレッジに活用している」とは、利用者が自身の資産の数倍の取引を行えるレバレッジのサービスを提供するために、他社は借りた仮想通貨を使っているということです。
つまり、高い利回りを稼いでユーザーに還元することを目的に仮想通貨を借りている訳ではなく、ユーザーにサービスを提供するために借りている訳です。
【補足】レバレッジ取引で仮想通貨の借り入れが必要な理由



次の例を考えます。
- AさんとBさんがそれぞれ10万円ずつ取引所に入金
- Aさんがロング、Bさんがショートでレバレッジ取引
- Aさんが100万円損失、Bさんが逆に100万円利益
- 取引所はBさんへの支払いができなくなる
- レンディング資産があれば補填できる
イラストで表すと、次の通りです。


仮に急激な価格変動でAさんのロスカットが追いつかなかった場合、取引所はAさんから不足金を回収するまでBさんに支払う資金が足りなくなってしまいます。
しかし、レンディングで募った仮想通貨があれば一時的な不足を補えるという訳です。
レンディングが終わって仮想通貨を返還する前に、Aさんの不足金を回収できれば問題ありません。
怪しい理由②:サービスが新しい
BitLending(ビットレンディング)が怪しいと言われる理由の2つ目は、新しいサービスである点です。



ビットレンディングは2022年2月に先行版としてサービスが開始され、2022年8月に正式にサービスが開始されました。
サービス名称 | BitLending |
公式サイト | https://bitlending.jp/ |
運営会社名 | 株式会社J-CAM |
会社設立日 | 2020年5月 |
代表取締役 | 新津俊之 |
事業内容① | BitLending(2022年8月開始) |
事業内容② | 月間暗号資産「iolite」 |
同じように仮想通貨の貸し出しができるコインチェックやGMOコインと比べると、レンディングサービスとしての実績や信頼に乏しい所があります。
BitLendingは、利用者から調達した仮想通貨をさらに別の暗号資産取引所や機関投資家に貸し出し運用することで利益を稼ぎ、その一部をユーザーに利息として還元しています。
例えばビットバンクのレンディングサービス「暗号資産を貸して増やす」は2018年4月にスタートしており、広く知られた取引所が長く続けています。
ビットレンディングは目新しいサービスで知名度は高くありませんが、利率は一度も下がっておらず、利回りの支払いも一度も滞ったことはなく、実績ベースで評価できるレンディングサービスといえます。
怪しい理由③:金融庁に未登録
BitLending(ビットレンディング)が怪しいと言われる理由の3つ目は、金融庁に登録を行っていない点です。
最新の金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」はこちらから確認できます。


結論、国内で以下の業務を行う場合、金融庁に暗号資産交換業者として登録を行う必要があります。
- 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
- 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
- 前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること
- 他人のために暗号資産の管理をすること
第1号の「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換」に関しては直接的な売買や交換は行われないため、この要件には該当しません。
第2号の「前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理」に関しても同様に該当しません。
第3号の「前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること」も同様に該当しません。



可能性があるのは「他人のために暗号資産の管理をすること」です。
「他人のために暗号資産を管理すること」はカストディ業務と呼ばれ、BitLendingが秘密鍵を保持して顧客の資産を預かっていれば金融庁への登録が必要です。
しかし、レンディングは「消費貸借契約」をユーザーと結び、仮想通貨の所有権をBitLendingが完全に取得することになるため、ユーザーのために仮想通貨を管理する義務が発生しません。
※消費者貸借契約:借りたものを消耗・消費することを前提に貸し借りする契約のこと。借主は借りた物の所有権を取得しそれを消費した後に他の同価値の物を返還する。


従って、BitLendingは金融庁への暗号資産交換業者としての登録は不要です。
ちなみに、暗号資産交換業に該当しないことはBitLendingの利用規約で同意する必要があります。


第17条(ユーザーの同意事項、当社の免責)
1 ユーザーは、利用契約の成立により、次の各号に掲げる事項に同意したものとみなされる。
- (1) 暗号資産貸借取引は預金又はこれに類似する取引ではなく、いかなる意味においても取引元金が返還される保証はないこと
- (2) 暗号資産貸借取引は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含む。)に基づく暗号資産交換業に該当しないこと
この利用規約は、有名な他の仮想通貨取引所の貸出サービスでも基本的に同じです。
例えば、ビットバンクの「暗号資産を貸して増やす」の利用規約は、次のようになっています。
第3条 本個別サービスの利用にあたっての同意事項
当社による本サービスの提供は、法第2条第7項各号に掲げる行為(暗号資産交換業)には該当しないこと。
貸借暗号資産は、当社において、法第63条の11(利用者財産の管理)第2項に規定される管理の対象とはならず、ユーザーは、当社に対し、法第63条の19の2(対象暗号資産の弁済)第1項に規定される権利を有していないこと。
出典:暗号資産を貸して増やす「利用規約」



資金決済法が適用されないため、分別管理の対象にならず、破綻時に資金が優先返還されないリスクを受け入れることが前提という訳です。
ここから暗号資産交換業ではないサービスを利用するデメリットについて、ここから掘り下げて解説します。
まずは、金融庁に登録している暗号資産交換業者を利用することのメリットから解説していきます。


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金融庁への登録業者を利用するメリット


暗号資産交換業のサービスを利用することのメリットは、次の4つです。
①顧客の資産の分別管理
金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの1つ目は、顧客の資産を自社の資産とは分けて管理しているということです。
資金決済法には、次の記載があります。
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。
資金決済法「第六十三条の十一 利用者財産の管理」より
例えば、金融庁に登録している暗号資産交換業者であるビットバンクは公式サイト上で「お客さま資産保全への取り組み」を公開しています。


このように暗号資産交換業に該当するサービスでは資金決済法に従い、利用者から預かっている仮想通貨は分別して管理し、信託銀行に信託しています。
※先述の通りビットバンクは「暗号資産を貸して増やす」に限り、暗号資産交換業には該当しないので注意。
②破産時に優先的に返還される
金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの2つ目は、ユーザーーは資産を優先的に返還してもらえるということです。
資金決済法には、次の記載があります。
暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
資金決済法「第六十三条の十九の二 対象暗号資産の弁済」より
業者が預かっている仮想通貨が優先的に返還される旨が書かれており、利用者の暗号資産返還請求権に関する優先弁済権が認められています。



金融庁に登録されている業者の暗号資産交換業のサービスを利用すれば、破産時にも私たち資産が守られることが分かりますね。
破産時の対応についてはビットバンクの「お客さま資産保全への取り組み」でも言及されており、破産した際は、受益者代理が利用者の資産の返還業務を行う旨が記載されています。


③情報開示が行われており透明性が高い
金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの3つ目は、利用者にとって重要な情報開示が適切に行われており、透明性が高い点です。
資金決済法には、次の記載があります。
暗号資産交換業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産交換業に係る契約の内容についての情報の提供その他の暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
資金決済法「第六十三条の十 利用者の保護等に関する措置」より



情報を適切に提供し、利用者の保護をしっかり行う必要があることが明記されているので、この点で安心してサービスを利用できます。
④国から厳重な管理を受けている
金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの4つ目は、国から厳重に管理されているということです。
資金決済法には、次の記載があります。
資金決済法「第六十三条の十四 報告書」より
- 暗号資産交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 暗号資産交換業者(第二条第十五項第三号又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
資金決済法「第六十三条の十五 立入検査等」より
業務の内容・状況について国に報告する義務があり、適切な管理を受ける必要があります。
また、JVCEA(一般社団法人日本暗号資産等取引業協会)といった「認定資金決済事業者協会」に加入して、規則に従いながら運営を行う義務もあります。
BitLendingの金融庁未登録によるリスク


BitLendingといった金融庁未登録の暗号資産交換業に該当しないサービスを利用するリスクは、次の通りです。
①セキュリティ対策が不明
BitLending(ビットレンディング)が金融庁に未登録であることの1つ目のリスクは、暗号資産交換業では必須の「分別管理」が行われていないです。
※分別管理:暗号資産交換業者が顧客から預かった暗号資産を、業者自身の資産とは別に保管することを指します。
ビットレンディングの資産の安全性は、金融資産の保管・管理を専門とする機関「カストディアン」を活用することで確保しています。


「Cooper」という世界的に信頼性の高いカストディアンと連携しており安全性が高いといえますが、日本の資金決済法の管理基準ではありません。
②資金決済法上の要件に従う必要がない
BitLending(ビットレンディング)が金融庁に未登録であることの2つ目のリスクは、国が暗号資産交換業者に要求している要件を満たして運営されているか分からない点です。
金融庁に登録を行っている暗号資産交換業者であれば、例えば以下のような資金決済法に書かれた要件を満たしてサービスを提供することになります。
- 利用者保護のための情報提供
- 情報の安全な管理
- 広告の出し方
- 資産の厳重な管理..etc



BitLendingは金融庁に登録不要のため、上記のような項目について資金決済法に基づいて体制を整える必要がありません。
③破産時に優先的に返還されない可能性
BitLending(ビットレンディング)が金融庁に未登録であることの3つ目のリスクは、破産時に優先的に仮想通貨が返還されない可能性がある点です。
資金決済法の「暗号資産交換業」に該当するサービスであれば、顧客の資産を分別管理して信託会社に信託しており、仮にbitbankがハッキングされ破産するに至っても、利用者の資産は優先的に返還されます。


例えば、2022年11月に暗号資産交換業者であるFTXが破産し、日本人が利用するFTX Japanも同様に破産しましたが、FTX Japanは金融庁に登録されていました。
>>Coinpost「FTX、破産法適用を申請 対象はFTX Japan含む130社超」



顧客の資産は分別管理され、優先的に返還されることになっているため、後にしっかり仮想通貨は返還されました。
>>FTX Japan及びLiquid Japan お客様への資産返還に関するご案内
消費貸借契約によるレンディングでは「暗号資産交換業に該当しないこと」に同意することになるため、破綻時は資産が優先的に返還されない可能性があることを押さえておきましょう。
BitLending(ビットレンディング)の評判とは


BitLending(ビットレンディング)の評判・口コミについてご紹介していきます。
BitLendingの悪い評判・口コミ
「ビットレンディング」の悪い評判・口コミとして主に挙がっていたのは次の3つです。
- 手数料が高い
- 高利回りすぎる
- 怪しい



BitLendingの悪い評判をまとめると、利率が高すぎる点が怪しく、手数料が高いということになります。
利率が高すぎる点についてですが、本記事でも解説した通り、仮想通貨界隈の資産運用は元々利率が高いので、BitLendingの利率が怪しい訳ではありません。
送金手数料が高いという評判もありますが、まずBitLendingに預け入れるときの送金手数料は、「GMOコイン」等の送金手数料が無料の取引所から送金すれば問題ありません。
運用を終えて仮想通貨を返してもらうときの返還手数料については、以前は有料でしたが2023年8月16日より年4回まで無料となっています。
2023年8月16日より、貸出暗号資産の返還、紹介報酬の出金に伴う送金手数料について年4回まで無料で対応させていただきます。残りの手数料無料回数は「返還請求」、「紹介報酬出金」の各手続き画面の「手数料目安」で確認できます。
BitLending 公式FAQ「途中解約手数料と送金手数料について」
このように、通常の利用の範囲ではBitLending(ビットレンディング)の手数料は無料です。
BitLendingの良い評判・口コミ
「ビットレンディング」の良い評判・口コミとして多かったのは次の3つです。
- 年間利回りが高い
- ステーブルコインも運用できる
- 自動複利に対応
BitLendingの良い評判をまとめると、ステーブルコインも含めた利率が全て高く、自動複利にも対応している点が放置できて便利ということになります。
サービスが提供されてから利率が下がることはなく、安定して利用者に高い利息が支払われ続けています。
また、自動複利に対応しているので、雪だるま式にどんどん投資額増えて利息も増えるため、完全放置で運用できる点も魅力といえるでしょう。
総じて悪い評判は少なく、実際に利用している多くの方が良い評価をしていました。


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BitLendingの運営会社J-CAMは怪しいのか


結論、BitLendingの事業を展開している株式会社会社J-CAMは、次の2つの理由から怪しくないと判断できます。
株式会社J-CAMの概要は、以下の表の通りです。
運営会社名 | 株式会社J-CAM |
会社設立日 | 2020年5月 |
代表取締役 | 新津俊之 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル11F |
事業内容① | BitLending(2022年8月) |
事業内容② | 月間暗号資産 |
怪しくない理由①:事業内容
株式会社J-CAMが怪しくない理由の1つ目は、BitLending以外に暗号資産に関する月刊誌「Iolite(アイオライト)」の実績があるという点です。





株式会社J-CAMが出版するアイオライトは暗号資産に関する雑誌として、長年高い評価を受けています。
雑誌名称 | Iolite(アイオライト) |
出版開始日 | 2018年2月 |
出版頻度 | 隔月30日 |
公式サイト | https://iolite.net/ |
公式SNS | https://twitter.com/Iolite_japan |
アイオライトの口コミ
暗号資産に関しての情報は、ネットにある、と言う方も多いと思いますが、嘘も多いです。 より確実な情報源として利用しています。
参照:雑誌の定期購読オンライン書店 Fujisan
草コイン、マイナーなコインを探すのにとても役立っています。 1~2年前にこの雑誌を見て買ったコインが10倍以上になっているものもあり、感謝しています。 もちろん他の特集も参考になることばかりです。 BTCのFXもやっているので、そういった記事も増えると嬉しいです。 今後も面白い特集期待しています。
参照:雑誌の定期購読オンライン書店 Fujisan
この国において、WEB3専門誌が存在していることに価値があります。 キャズムのその先に立ち続けましょう。
参照:雑誌の定期購読オンライン書店 Fujisan
このように、古くから人気のある暗号資産に関する雑誌を出版していることは、株式会社J-CAMの信頼できる実績の1つといえます。
怪しくない理由②:代表取締役の経歴
株式会社J-CAMが怪しくない理由の2つ目は、代表取締役の経歴が信頼できる点です。
株式会社J-CAMの代表取締役を務める新山俊之氏は、経験豊富な経営者であり、これまで様々な企業で重要な役割を担って活躍してます。
1999年 | 大学卒業後、スタートアップ支援業務に従事 |
2002年 | 株式会社ディックル(現・株式会社デジリンク)設立、代表取締役 |
2010年 | 株式会社ビズリーチに入社、LUXA(ルクサ)ECサイト立ち上げ |
2019年4月 | auコマース&ライフ株式会社取締役就任 |
2019年6月 | auコマース&ライフ株式会社専務取締役就任 |
2020年4月 | auコマース&ライフ株式会社社外取締役就任 |
2020年5月 | 株式会社J-CAM設立、代表取締役就任 |
株式会社J-CAMの経営陣に関する情報は、下のリンクからさらに詳細に確認できます。


まとめ:怪しくはないがリスクを理解して使おう


BitLending(ビットレンディング)は、次の3つの理由からよく怪しいと言われるレンディングプラットフォームです。
※読みたい所にジャンプできます。
怪しいサービスではありませんが、あくまでもレンディングは「消費貸借契約」となり暗号資産交換業ではないため、金融庁に未登録である点には注意が必要です。
従って、BitLendingがハッキングを受けて資産を失うといった最悪の事態が起きたときに、優先的に返還されない可能性があるというリスクは押さえておきましょう。
これはBitLendingに限った話ではなく、同じように暗号資産交換業ではないビットバンクやコインチェックのレンディングサービス等も同じことです。
- 基本的には利率が高い稼げる便利なサービス
- 貸出は暗号資産交換業に該当しない
- 従って資金決済法がが適用されない
- 最悪の事態が起きた時へのリスクはある
- でもそれはBitLendingに限った話ではない



以上がBitLendingの総括です。ちなみに私はBitLendingにビットコインを預けて、高利回りでガンガン稼いでいます。


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BitLendingをいくらから始められるか知りたい人向け!
BitLendingの手数料・利率を知りたい人向け!

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仮想通貨に関する注意喚起



仮想通貨に関する法令・注意喚起について知りたい方は、以下の関連ページを一読することをオススメします。
金融庁 | 暗号資産の利用者のみなさまへ |
警察庁 | 暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください! |
消費者庁 | 投資などのお金に関するトラブルや悪質商法について |
国税庁 | 仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題- |
政府広報オンライン | 暗号資産の「必ずもうかる」に要注意! |
日本暗号資産取引業協会 | 暗号資産に関するトラブルにご注意ください! |
国民生活センター | 暗号資産に関する消費者トラブル |