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この記事から分かること
- PBRレンディングが怪しいと言われる理由
- PBRレンディングの金融庁未登録リスク
- PBRレンディングの運営会社の実態
※本記事へのコメント・質問等は私のX(旧ツイッター)にDMで送っていただいても大丈夫です。丁寧に回答させていただきます。
PBRレンディング(PBRlending)は、2022年12月に株式会社Notting Hill Tokyoがローンチした、仮想通貨を貸し出すことで利息を稼げるレンディングプラットフォームです。

※2023年12月にPBRレンディングは「PortobelloRoad株式会社」に事業継承されており、現在は「PortobelloRoad株式会社」が運営しているレンディングサービスとなります。

国内では最高年率である10%~12%の仮想通貨運用ができる人気の運用サービスです。

しかし、PBRレンディングは利率が高すぎる、金融庁に未登録だから怪しい・危ないといった声も多く挙がっています。
結論「仮想通貨のレンディング(貸出)」は暗号資産交換業に該当しないため、金融庁に未登録だから怪しいというのは誤りです。


※消費者貸借契約:借りたものを消耗・消費することを前提に貸し借りする契約のこと。借主は借りた物の所有権を取得しそれを消費した後に同価値の物を返還する。
借入が暗号資産交換業に該当しない旨の金融庁文献
以下は「消費貸借契約」として仮想通貨を借り入れてステーキングすることに関する言及ですが、仮想通貨を借り入れて利益を出すために運用することにおいても同様です。
利用者から暗号資産を借り入れてステーキングに供する場合には、他人のための暗号資産の管理を伴
わないことから、現行法上、交換業者の登録を受けずにサービスを提供することが可能である。金融庁 令和7年4月10日「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証 」12ページ
実際、PBRレンディングの「仮想通貨の貸出」は暗号資産交換業に該当しないことを事前に「利用規約」の中で同意して行うことになります。


第22条(同意事項)
(2) 本件ご利用契約に基づく暗号資産の貸借取引は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、その後の改正を含みます。)に基づく暗号資産交換業に該当せず、弊社がお客様から借り入れる暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象とはならないこと
出典:PBRlending「利用規約」
本記事を最後まで読むことで、PBRレンディングが怪しいと言われている理由について理解し、利用するリスクを押さえた上でサービスを利用できるようになります。


・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で解約できる
・特徴③:ステーブルコインも運用できる
\ 国内最高利回りで仮想通貨を運用できる/
🐼 PBRレンディング公式サイト:https://app.portobelloroad.co.jp/lp_lending/
PBRレンディングが怪しいと言われる理由


PBRレンディング(PBRlending)は、主に次の3つの理由から怪しいと言われることがあります。
怪しい理由①:国内で最高の年間利益率
PBRレンディング(PBRlending)が怪しいと言われる理由の1つ目は、国内で最も利率が高いレンディングサービスである点です。
PBRレンディングではBTCやETHを始めとする仮想通貨を年間利率10%~12%で運用できますが、これは国内の仮想通貨の貸出サービスで最も高い利率です。



例えば、最新のビットコイン・イーサリアム・リップルの貸出年間利率を比較すると、次の通りです。


2022年8月にサービスが開始された「BitLending」も利率が高いと注目を集めましたが、PBRレンディングはBiltLendingよりも高い利率です。


例えば10万円分の「ステーブルコイン」を10%で貸し出すと、毎月840円の不労所得をもらい続けることができます。





他社の仮想通貨の貸出利率は1%~3%程度なので、10%で運用できるのは高いことが分かります。
PBRレンディングは高利回りを実現できている理由を、公式サイト上で次のように解説しています。
業界最高の理由
大手CEX/DEX/Defi..を軸とした暗号資産市場で、安全を最優先に専門プロチームが24時間体制で運用管理しています!暗号資産市場では、情報や技術力を活かすことで、高い利回りを得るチャンスが点在しており、これらを最大限に活用することで、業界最高水準の配当利回りを実現できています。
PBR Lending トップページ


「暗号資産市場では高い利回りを得るチャンスがある」というのは事実です。
例えば、分散型取引所で行える「ファーミング」という運用方法では年利10%を超えるものも多く、中には100%を超える運用先もあります。


仮想通貨の運用はベースとして利率が高く、PBRレンディングが借りた仮想通貨を利回りを最大化するために再運用しているため、高い利率のレンディングサービスを提供できているのは妥当です。



仮想通貨の資産運用の利回りが高い理由は、資産運用する側の人が利用する側の人に比べてずっと少ないからです。
仮想通貨の運用で得られる利回りは運用の参加者の間で案分される仕組みになっているものが多く、参加者が少なければ少ないほど利回りが1人に集中しやすくなります。
このように資産運用で高利回りで稼げることが知られていなかったり、知っていてもリスクを恐れて実際に始める人は少なかったりすることで、一部の少数の人だけが恩恵を預かることは「情報の非対称性」と呼ばれます。


本来であれば人の行動はよりお金が稼げる方に流れていくはずですが、「分散型取引所」等で自分で資産を運用する側に回るハードルを高く感じる人が多い訳です。
ちなみに、競合の「BitLending」は四半期レポートとして運営側の運用成績・運用ポートフォリオを公開しており、韓国や米国のクリプトファンドで運用を行っていることが分かります。


※クリプトファンドは様々なオンチェーンステーキングや分散型取引所で運用を行っているので、BitLendingへの貸出はすなわちこういった運用の利回りを間接的に享受していることを意味します。
PBRlendingがクリプトファンドで直接運用を行っているか分かりませんが、オンチェーンやCEX上で私たちの資産が運用され、その利回りを間接的に受け取っているのは共通しています。
怪しい理由②:運営元が有名ではない
PBRレンディング(PBRlending)が怪しいと言われる理由の2つ目は、運営元があまり有名ではなく、元々はフィナンシャルプランナーが経営するイベント会社であるという点です。
PBRレンディングのサービスを開始したのは「株式会社Notting Hill TOKYO」です。


実在する会社で法人として登録されておりイベント会社としての実績はありますが、PBRレンディング開始前は仮想通貨に関しての活動実績等はネット上からでは散見できません。



PBRレンディングの公式サイトから運営元を調べるとイベント会社が出てくるため、怪しいと感じる方は多いでしょう。
2023年12月には「PortobelloRoad株式会社」に事業継承されていますが、PBRLending事業の法人化のために設立された会社であり、仮想通貨に関して実績のある会社に継承された訳ではありません。


しかし、2022年12月に貸出を受け付けてから一度も利率は下がっておらず、利息の付与が遅れたことも一度もないため、実績ベースでは評価できるレンディングサービスです。
怪しい理由③:金融庁に未登録で運営
PBRレンディング(PBRlending)が怪しいと言われる理由の3つ目は、PBRレンディングは金融庁の暗号資産交換業者として登録されていない点です。
最新の金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」はこちらから確認できます。


国内で以下の業務を行う場合、金融庁に暗号資産交換業者として登録を行う必要があります。
- 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
- 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
- 前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理すること
- 他人のために暗号資産の管理をすること
第1号の「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換」に関しては直接的な売買や交換は行われないため、この要件には該当しません。
第2号の「前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理」に関しても、同様に該当しません。
第3号の「前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること」についても同様に該当しません。



問題は第4号「他人のために暗号資産の管理をすること」です。
「他人のために暗号資産を管理すること」はカストディ業務と呼ばれ、PBRLendingが秘密鍵を保持して顧客の資産を預かっている(預託)場合、金融庁への登録が必要です。
しかし、レンディングは「消費貸借契約」をユーザーと結び、仮想通貨の所有権をPBRLendingが完全に取得することになるため、ユーザーのために仮想通貨を管理する義務が発生しません。
※消費者貸借契約:借りたものを消耗・消費することを前提に貸し借りする契約のこと。借主は借りた物の所有権を取得しそれを消費した後に他の同価値の物を返還する。


従って、PBRLendingは金融庁への暗号資産交換業者としての登録は不要です。
ちなみに、暗号資産交換業に該当しないことはPBRlendingの利用規約で同意する必要があります。


第22条(同意事項)
(2) 本件ご利用契約に基づく暗号資産の貸借取引は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、その後の改正を含みます。)に基づく暗号資産交換業に該当せず、弊社がお客様から借り入れる暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象とはならないこと
出典:PBRlending「利用規約」
レンディングに関する利用規約は「BitLending」や「ビットバンク」等の他社も同様です。
例えば、ビットバンクの「暗号資産を貸して増やす」の利用規約は、次の通りです。
第3条 本個別サービスの利用にあたっての同意事項
貸借暗号資産は、当社において、法第63条の11(利用者財産の管理)第2項に規定される管理の対象とはならず、ユーザーは、当社に対し、法第63条の19の2(対象暗号資産の弁済)第1項に規定される権利を有していないこと。
出典:暗号資産を貸して増やす「利用規約」
このように、仮想通貨の貸出は資金決済法が適用されず、資産の分別管理や破綻時の資金の優先返還が行われないことに同意することが前提となっています。
金融庁に登録されていない、暗号資産交換業に該当しないサービスを利用するデメリットについてここから掘り下げて解説していきます。



まずは、逆に金融庁に登録している暗号資産交換業者を利用することのメリットから解説していきます。


・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で解約できる
・特徴③:ステーブルコインも運用できる
\ 国内最高利回りで仮想通貨を運用できる/
🐼 PBRレンディング公式サイト:https://app.portobelloroad.co.jp/lp_lending/
金融庁への登録業者を利用するメリット


金融庁に登録が必須の暗号資産交換業に該当するサービスを利用するメリットは、次の3つです。
①顧客資産の分別管理
暗号資産交換業に該当するサービスを利用することのメリットの1つ目は、顧客の資産を自社の資産とは分けて管理しているということです。
資金決済法には、次の記載があります。
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。
資金決済法「第六十三条の十一 利用者財産の管理」より
例えば、金融庁に登録している暗号資産交換業者であるビットバンクは公式サイト上で「お客さま資産保全への取り組み」を公開しています。


このように暗号資産交換業に該当するサービスでは、資金決済法に従い利用者から預かっている仮想通貨は分別して管理し、信託銀行に信託しています。
※先述の通りビットバンクは「暗号資産を貸して増やす」に限り、暗号資産交換業には該当しないので注意。
②破産時に優先的に返還される
暗号資産交換業に該当するサービスを利用することのメリットの2つ目は、仮に破産しても利用者は自らの資産を優先的に返還してもらえるということです。
資金決済法には、次の記載があります。
暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
資金決済法「第六十三条の十九の二 対象暗号資産の弁済」より
業者が預かっている仮想通貨が優先的に返還される旨が書かれており、利用者の暗号資産返還請求権に関する優先弁済権が認められています。



金融庁に登録されている業者を利用すれば、破産時にも私たち資産が守られることが分かりますね。
破産時の対応についてはビットバンクの「お客さま資産保全への取り組み」でも言及されており、破産した際は、受益者代理が利用者の資産の返還業務を行う旨が記載されています。


仮想通貨を貸出ではなく通常の口座に預け入れている場合は、資金決済法により破綻時のリスクが下がります。
③国から厳重な管理を受けている
金融庁に登録されている暗号資産交換業者を利用することのメリットの3つ目は、国から厳重に管理されているということです。
資金決済法には、次の記載があります。
資金決済法「第六十三条の十四 報告書」より
- 暗号資産交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 暗号資産交換業者(第二条第十五項第三号又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
資金決済法「第六十三条の十五 立入検査等」より
業務の内容・状況について国に報告する義務があり、適切な管理を受ける必要があります。
また、JVCEA(一般社団法人日本暗号資産等取引業協会)といった「認定資金決済事業者協会」に加入して、規則に従いながら運営を行う義務もあります。
PBRレンディングの金融未登録によるリスク


PBRレンディング(PBRlending)が金融庁に未登録であることのリスクは、次の通りです。
①セキュリティ対策が不明
PBRレンディング(PBRlending)が金融庁に未登録であることの1つ目のリスクは、セキュリティ対策が正しく行われているか分からない点です。
PBRレンディングのセキュリティ対策が伺えるのは、トップページの下記の簡潔な記載のみです。
高い技術力でお預かり資産を保全
国内トップレベルの技術力を有する開発チームが、ハッキング被害の防止や、不正引出しの防止対策など、資産のリスクコントロールに最大限の注意を払う安全な設計を行っています。
PBRレンディング 公式サイトより


安全・安定が重視されていることは分かりますが、資金決済法が定める方法で行われている訳ではありません。
②国の掲げる要件を満たしているか不明
PBRレンディング(PBRlending)が金融庁に未登録であることの2つ目のリスクは、国が暗号資産交換業者に要求している要件を満たして運営されていない点です。
金融庁に登録を行っている暗号資産交換業者であれば、例えば以下のような資金決済法に書かれた要件を満たしてサービスを提供することになります。
- 利用者保護のための情報提供
- 情報の安全な管理
- 広告の出し方
- 資産の厳重な管理..etc
仮想通貨レンディングは「消費貸借契約」となり、PBRレンディングは金融庁に登録して運営を行う必要がないため、最低限保証されている管理レベルが分からないというリスクがあります。
③破産時に優先的に返還されない可能性
PBRレンディングが金融庁に未登録であることの3つ目のリスクは、破産時に優先的に仮想通貨が返還されない可能性がある点です。
暗号資産交換業に該当するサービスでは、資金決済法に則り顧客の資産を分別管理して信託会社に信託しており、仮にハッキングされ破産するに至っても、利用者の資産は優先的に返還されます。


例えば、2022年11月に暗号資産交換業者であるFTXが破産し、日本人が利用するFTX Japanも同様に破産しましたが、FTX Japanは金融庁に登録されていました。
>>Coinpost「FTX、破産法適用を申請 対象はFTX Japan含む130社超」



顧客の資産は分別管理され、優先的に返還されることになっているため、後にしっかり仮想通貨は返還されました。
>>FTX Japan及びLiquid Japan お客様への資産返還に関するご案内
実際に、PBRレンディングは破産時のリスクとして、次のように公式サイト上で言及しています。
2.暗号資産(仮想通貨)の盗難・紛失リスク
当社がお客様から借り入れしている暗号資産を記録しているウォレットのパスワードまたは秘密鍵を、ハッキング・盗難その他の理由により第三者に知られた場合、または喪失した場合、そのウォレットに記録されている暗号資産が不正に流出または紛失する可能性があります。この場合にも当社はお客様への資金返還義務がありますが、当社が破綻しお客様に十分な補償を行うことができない可能性があります。
PBRレンディング 公式サイトFAQより
破産した場合は確実な補償できない旨が記載されているので、このリスクは理解しておきましょう。
PBRレンディングの運営会社は怪しくないのか





PBRレンディング(PBRlending)の運営会社について調査したので、怪しくないか気になる方はご覧下さい。
株式会社Notting Hill TOKYOとは
PBRレンディングのサービスを開始したのは、株式会社Notting Hill TOKYOです。


ちゃんと実在する会社であり、国税局の法人番号公表サイトに登録されていて住所も公開されているものと一致しており、特に怪しい点はありません。


所在地を調べたところ、どうやらレンタルオフィスのようです。(レンタルオフィスでの法人登記自体に違法性はありません)
株式会社Notting Hill TOKYOの会社概要は、次の通りです。
サービス名称 | PBRlending |
運営会社名 | 株式会社Notting Hill TOKYO |
会社HP | https://nottinghill.co.jp/ |
会社設立日 | 2018年8月 |
代表取締役 | 小林 宏至 |
事業内容① | 法人・個人向けフィナンシャルプランニング |
事業内容② | オンラインコミュニティ運営 |
事業内容③ | フィナンシャルサービス |
事業内容④ | ファイナンス講座運営 |
事業内容⑤ | IT技術PCスキル教室 |
事業内容⑥ | 各種イベント運営 |
事業内容⑦ | エンタテインメント事業 |
ホームページに会社の見出しとして、お金の処方箋を扱う『フィナンシャルプランナー』が作ったイベントセミナー会社『株式会社Notting Hill TOKYO』とあります。
色々な事業概要が挙げられていますが、基本的にはフィナンシャルプランナーである小林宏至氏が立ち上げた、イベントセミナー会社というのが主な実態のようです。



トップページの情報にも、主に実際に開催したイベント情報が掲載されています。
主だった事業についてもう少し詳しく調べてみます。
ホームぺージから確認できる活動実績
株式会社Notting Hill TOKYOのホームページから、実際に活動した内容が確認できるのは「イベント運営」のみです。


以下のようなイベントが2022年から2023年に開催されたことが分かります。
- マネーリテラシーを学ぶイベント
- キャッシュフローゲーム
- 肉を食べるグルメイベント
- ゴルフ
- フットサル
写真を見る限り、70名~80名くらいの規模のイベントのようです。



オンラインサロンも運営されているようなので、そのメンバーが参加しているといった所でしょうか。
親睦を深めるフットサルやゴルフのほか、フィナンシャルプランナーに関連したお金に関するセミナーも開催されています。
特にレンディング事業に関しては言及されておらず、株式会社Notting Hill TOKYOのホームページだけ見ると、イベントセミナー会社としての印象しかないので、本当にここに貸し出して大丈夫?となる方は多いでしょう。
社長のプロフィールについて
社長である小林宏至氏の過去についても調べてみました。
2004年3月 | CHAGE & ASKAのプロデューサーである山里剛氏によるプロデュースで、「HAPPY DRUG STORE」としてのメジャーデビュー |
2005年7月 | HAPPY DRUG STOREの活動が休止となり、その後投資会社に就職 |
2011年4月 | フィナンシャルプランナーが運営するイベント会社として株式会社Notting HIllを設立 |
2018年8月 | 株式会社Notting HIll TOKYOに名称変更 |



元々は音楽活動をされており、その後投資会社での経験を経て、前身である株式会社Notting Hillを設立されたようです。
その他色々調べてみましたが、特に経歴上の問題はありませんでした。
Twitterアカウントは@HAPPYDRUGSTORE、インスタアカウントは「hds164」で、現在は主にインスタで日頃のセミナーの様子や、お金に関する発信を行っているようです。
前身の株式会社Notting Hillについて
2011年に設立された、前身である株式会社Notting HillのホームページをWebページのアーカイブスから確認してみましたが、当時はよりイベントセミナー色の強い会社だったようです。





イベント会社としての実績はかなりありますね。
現在はPortobelloRoadに事業継承
2023年12月に、PBRレンディングはPortobelloRoad株式会社に事業継承されました。


会社名 | PortobelloRoad株式会社 |
会社HP | https://www.pbr-portobelloroad.com/ |
会社設立日 | 2023年9月 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階 |
代表取締役 | 小林 宏至 |
CEO | 奈良﨑 匡平 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | 暗号資産レンディングサービス |
PBRLending事業単体の法人化のために設立された会社であり、仮想通貨に関して実績のある別会社に継承された訳ではありませんが、財務・資産管理・セキュリティ強化に注力して専門的なチームを構成するようです。



イベント会社の1つの事業では不安があったため、より安全で効率の良いサービスに期待ですね。
>>PortobelloRoad株式会社設立のお知らせはこちら
怪しくはないがリスクは理解しておこう
株式会社Notting Hill TOKYO開始したPBRレンディングはは2022年12月にスタートしたばかりですが、今のところは順調に利息が支払われています。
しかし、他のレンディングサービスと比べると信頼や実績に乏しいのは事実で、そこを埋め合わせるために利息を高めに設定せざるを得ない実態があるようにも思えます。
次のリスクを理解した上で、利用することを強くオススメします。
- 利率は途中で変更になる可能性あり
- 破産した際は返還されない可能性あり
利率10%はリスクをとっても十分魅力的なので、私はPBRlendingで貸出運用していますが、同じように高利率である「BitLending」にも分散して貸し出しています。


・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で解約できる
・特徴③:ステーブルコインも運用できる
\ 国内最高利回りで仮想通貨を運用できる/
🐼 PBRレンディング公式サイト:https://app.portobelloroad.co.jp/lp_lending/
PBRレンディングの良い評判・悪い評判


PBRレンディング(PBRlending)の悪い評判・良い評判について解説していきます。
PBRレンディングの悪い評判・口コミ
PBRレンディング(PBRlending)の悪い評判は、次の3つが多いです。
- 新しいレンディング業者なので怪しい
- 年率が高すぎるので怪しい
- イベントセミナー会社で怪しい
本記事でもご紹介したように、どうしても他社と比べるとまだ信頼がないので、ある程度自社の収益性は犠牲にしてますは利率を高く設定し、まずは実績を作って信頼を勝ち取るフェーズであることが考えられます。



余剰資産の範囲でリスクを理解して貸し出すのには十分オススメです。
PBRレンディングの良い評判・口コミ
PBRレンディング(PBRlending)の良い評判としては、やはり年率が高いことが挙げられていました。
まずは少額で貸し出している方が多い印象ですね。ビットコインなら0.01BTCから貸し出している方が多いです。
リスクを考慮して最初額でPBRレンディングに貸し出し、もっと貸し出したい場合は「BitLending」などの他の高利率のレンディングサービスに分散投資するのがおすすめです。
\ 国内最高の年率10%で貸出運用ができる/


まとめ:リスクを理解して利用しよう


PBRレンディング(PBRlending)は、次の3つの理由から怪しいと言われることがある仮想通貨のレンディングサービスです。
※読みたいところにジャンプして戻れます。
結論、PBRレンディングは金融庁に登録する必要がないため怪しい訳ではありませんが、暗号資産交換業に該当しないサービスを利用することに同意する必要があるので、その点だけ頭に入れておきましょう。
実際に私はPBRレンディングにビットコインを預けて毎日利息を稼いでいます。


リスクとメリットを理解して、上手にPBRレンディングを利用して利息を稼ぎましょう。


・特徴①:最高利率10%の運用ができる
・特徴②:最短1カ月運用で解約できる
・特徴③:ステーブルコインも運用できる
\ 国内最高利回りで仮想通貨を運用できる/
🐼 PBRレンディング公式サイト:https://app.portobelloroad.co.jp/lp_lending/


下のツールを利用することで、PBRレンディングでBTC・ETH・ADAの3銘柄のいずれかを運用したときに稼げる毎月の利息金額を自動で計算できます。



運用銘柄を選び、運用する金額を入力して、計算を実行するとあなたの利息収入が計算されます。
※送金手数料が無料のGMOコインの利用を想定
PBRレンディング 利息計算ツール(by ぱんだくりぷと)
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仮想通貨に関する注意喚起



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金融庁 | 暗号資産の利用者のみなさまへ |
警察庁 | 暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください! |
消費者庁 | 投資などのお金に関するトラブルや悪質商法について |
国税庁 | 仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題- |
政府広報オンライン | 暗号資産の「必ずもうかる」に要注意! |
日本暗号資産取引業協会 | 暗号資産に関するトラブルにご注意ください! |
国民生活センター | 暗号資産に関する消費者トラブル |