※本記事へのコメント・質問等は私のX(旧ツイッター)にDMで送っていただいても大丈夫です。丁寧に回答させていただきます。
※筆者は米国の公認会計士資格を保有していますが、日本の税理士資格は保有しておりません。本記事は情報提供を目的としており、特定の税務判断を勧めるものではありません。確定申告の最終的な判断や個別の具体的な相談については、お近くの税務署または税理士にご相談ください。
この記事は個人かつ事業ではないレンディング所得(雑所得)で申告するケースに対応しています。
結論、PBRレンディングやBitLendingで獲得した利回りは、他の雑所得と合わせて20万円より大きければ「確定申告」が必要になり、20万円以下であれば住民税申告が必要になります。
※雑所得:会社員の場合、仮想通貨を含む副業で稼いだ収入が一般的に雑所得になる。

仮想通貨所得で支払う必要がある税金は「所得税」と「住民税」です。
仮想通貨とその他の副業収入の合計が20万円より所得が大きい場合は確定申告のみを行う必要があります。
確定申告では国税である所得税を計算して支払いますが、居住市区町村にも情報が共有されるため、住民税の申告も同時に行えることになります。
さとう20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途単体で行う必要があるので注意しましょう。(1円でも雑所得があれば必要)


所得税は「累進課税制度」となっており、所得が増えると段階的に税率が高くなります。実際に支払う税率は次の表より簡単に計算できます。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁「所得税の税率」



例えば、各種控除適用後の課税所得が5,000,000円の場合、5,000,000円×20%-427,500円=572,500円があなたの所得税になります。
※例えば所得が40,000,000円に到達すると40,000,000円全てに対して45%の所得税が発生する訳ではなく、40,000,000円以上稼いだ分に対してのみ45%が適用されるという意味です。この累進課税を計算しやすくするために上の表の控除額があります。
住民税は課税所得に対して約10%が掛かります。(課税所得×10%-各種調整+均等割5000円)
損益計算ツールはPBRレンディングとBitLendingに対応している「クリプタクト」がおすすめです。





私は実際にこれまで約10万件の取引をクリプタクトで処理していますが、国内のレンディングは全て自動で損益計算できます。
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2026年分の仮想通貨所得の確定申告期間は、2027年2月16日(火)から2027年3月15日(月)となっています。


所得税は確定申告と同時に支払い、住民税は6月頃に届く納付書で支払います。(普通徴収の場合)



2027年になってから初めて損益計算を行うのではなく、2026年の内から少しずつ損益計算を進めるのがおすすめです。
まずクリプタクト等の損益ツールの使い方自体に慣れる必要があったり、クリプタクトに対応していない取引の損益計算方法等を検討する必要が出てきたりするからです。
私は最初の仮想通貨の損益計算は想定の何倍も時間がかかりました。
特にDeFiで様々な取引を行っている方は、クリプタクトで自動識別できない取引が必ず出てくるので要注意です。
クリプタクトでレンディングの損益計算を行う方法


クリプタクトを使ってPBRレンディングとBitLendingの損益計算・確定申告を行う手順は次の通りです。
私たちがレンディングの利回りとして取得した枚数を公式サイトからcsvファイルで取得して、それをクリプタクトにアップロードすると価格データが紐づいて損益が自動計算される構造です。


①クリプタクトに新規登録する
「こちらの招待リンク」よりクリプタクトに無料で新規登録しましょう。後で有料プランに切り替えるときに1500円分割引になるのでお得です。
クリプタクトには複数のプランがありますが、対応する取引件数が主な違いです。
クリプタクトの無料プランに取引件数の上限が10万と表示されていますが、これは読み込まれる取引の数を示しており、実際に計算される損益は50件までになっています。
50件までで収まることはまずないため、有料プランを利用することが前提になります。


利用する有料プランは取引件数で決めることになりますが、これは事前に決めるのではなく、まずは無料プランでファイルを全てアップロードした後に決めるのがおすすめです。



アップロード後に表示された件数に適したプランを利用しましょう。例えば250件と表示されれば、Basicプランを契約することになります。
レンディングの場合、利回りの受け取り1回=1取引としてカウントされます。
BitLendingの場合、各貸出単位毎に月1回の利回りの受け取りが発生します。例えばBTCを2回に分けて1年間貸し出している場合、2件×12か月分=24件の取引としてカウントされます。
PBRレンディングの場合、各貸出銘柄毎に毎日1回利回りが発生します。例えば、BTCとXRPをそれぞれ3回ずつ1年間貸し出した場合、2銘柄×365日=700件の取引としてカウントされます。
従って、PBRレンディングの方がBitLendingと比べて損益計算のコストが重いです。



1年間分のPBRレンディングの損益計算をクリプタクトで行う場合、Prime以上のプランの利用が必須になります。
②クリプタクトにファイルをアップロード
PBRレンディングの確定申告用ファイルのダウンロード、アップロードファイルのやり方は以下のクリプタクトの公式記事をご覧ください。
>>クリプタクト「PBRレンディングのダウンロード・アップロード方法」


BitLendingの確定申告用ファイルのダウンロード、アップロードファイルのやり方は以下のクリプタクトの公式記事をご覧ください。
>>クリプタクト「BitLendingのダウンロード・アップロード方法」





PBRレンディング、BitLending共に指定された一つのファイルをダウンロードして、クリプタクトにアップロードするだけです。
このタイミングで取引件数を見て無料プランから有料プランに切り替えましょう。
※無料プランは10万件まで読み取りのみ可能(損益計算はされない)
③クリプタクトで損益を確定させる
PBRレンディングとBitLendingの取引にクリプタクトは完全対応しているので、私たちが特に何か操作する必要はなく全て自動で損益が計算されます。


その他の仮想通貨の取引も含めて、クリプタクトの画面の指示に従って仮想通貨の実現損益を確定させましょう。


④確定申告(または住民税申告)を行う
仮想通貨の所得を含む雑所得の合計が20万円より大きい場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告は「e-Tax」を利用すると、オンライン上で簡単に電子申告できるのでおすすめです。(スマホも可)


20万円以下かつ1円以上の場合は、住民税申告を行います。
住民税申告は令和8年度より地方税システム「eLTAX」を利用してオンラインで電子申告できるようになりました。





ちなみに、確定申告・住民税申告では住民税の支払い方法を次の2つの方式から選択できます。
- 普通徴収(自分で納付書で支払う)
- 特別徴収(勤務先の給与から天引き)
特別徴収を選ぶと、会社に通知が行くので会社はあなたが本業以外に所得を得ていることが分かります。
普通徴収を選ぶと、6月頃にあなたの住所に届く住民税の納付書をもとに支払うだけなので、会社側にあなたの本業以外の所得がバレることはありません。




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【補足】レンディングで発生した送金手数料の扱い


PBRレンディング・BitLendingともにレンディングを始めるときに「送金手数料」、レンディングをやめて返還するときに「返還手数料」が発生します。
※BitLendingでは年4回まで返還手数料は無料で発生しない
送金手数料と返還手数料を仮想通貨の所得から差し引けるかどうかは国税庁の公式サイトには明記されていません。



クリプタクトには次のように記載があります。
仮想通貨取引における送金手数料について、個人の場合、損金算入は認められない恐れがあるため、クリプタクトの初期設定では単純なポジション減少として取り扱っております。ただ、設定より損金算入していただくことも可能です。設定について、担当の税理士や税務局にご相談の上、ご利用ください。
クリプタクトヘルプセンター「設定方法:送金手数料の費用計上」
暗号資産に関わらず、所得から差し引ける費用は「所得を得るために直接必要だった費用」に限られます。


例えば、仮想通貨を売却するときの取引手数料や仮想通貨取引専用として利用しているデバイス・通信費などが挙げられます。(仮想通貨購入時の取引所手数料は取得原価に含まれる)
レンディングに係る送金手数料を所得から差し引ける(損金算入)できるかどうかは、お近くの税務署や税理士に相談するのがおすすめです。



ちなみに私は税理士に状況を説明・相談し、いただいた回答通りの処理を行っています。
相談しない場合は、保守的な立場を取り所得から差し引かないのが無難です。(差し引けないのに差し引いてしまうと、実態より支払う税金が少なく計算されるため)
PBRレンディングやBitLendingの確定申告用ファイルには返還手数料のデータが含まれており、送金に利用した国内取引所側のファイルには送金手数料のデータが含まれています。
クリプタクトの場合、初期設定で送金手数料の取り扱いは「送金手数料を費用しない」ことになっており、クリプタクトは送金手数料や返還手数料を損益計算から自動で除外します。
「帳簿設定」より「送金手数料の費用計上」を有効にすることで、初めてレンディングに係る送金手数料や返還手数料が費用計上されるようになります。


【補足】クリプタクトを使わずに損益計算を行う方法


基本的にはクリプタクト等の損益計算ツールを使うのが無難ですが、レンディング以外の取引も含めた取引件数が少ない場合はエクセル等で気合で頑張る方法もあります。
PBRレンディングやBitLendingの場合、マイページから落とせるcsvファイルに数量と参考レートが載っているため、これを掛け合わせるだけで実現損益を算出できます。
※BitLendingは汎用フォーマット等に参考レートが掲載されている。





このように、レンディングだけであれば実現損益の計算はExcelでもできますが、他の取引も考慮すると損益計算ツールを使うのが現実的です。
まとめ:クリプタクトで損益を自動計算しよう





この記事の要点は次の通りです。
- 20万円より雑所得が多ければ確定申告
- 20万円以下なら住民税申告
- 会社にバレたくない場合は住民税は普通徴収
- 損益計算ツールを用いれば自動計算できる
- クリプタクトがPBR・BitLendingに対応
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※2020年5月1日より「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されていますが、一部記事では「仮想通貨」の表記を継続する場合があります。当サイトの「仮想通貨」は「暗号資産」を指します。
仮想通貨に関する注意喚起

仮想通貨の価格は日々変動しており、保有する仮想通貨の価格が急激に下落する場合があります。購入時の価格を下回ったり、無価値になってしまうことで大きな損失が発生する恐れがあります。
仮想通貨の信用取引は、価格変動により保証金を上回る損失が発生する場合があります。
その他仮想通貨に関する注意喚起について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
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